税金(個人)

日本不動産関連税金:非居住者

取得保有譲渡行政機関
印紙税
取得
課税
保有
非課税
譲渡
課税
行政機関
国税庁
相続税・贈与税
取得
条件による課税
保有
非課税
譲渡
非課税
行政機関
国税庁
登記免許税
取得
課税
保有
非課税
譲渡
非課税
行政機関
法務局・国税局
消費税
取得
課税
保有
条件による課税
譲渡
課税
行政機関
国税庁
不動産取得税
取得
課税
保有
非課税
譲渡
非課税
行政機関
都道府県税務署
固定資産税・都市計画税
取得
非課税
保有
課税
譲渡
非課税
行政機関
市町村行政機関
所得税
取得
非課税
保有
課税
譲渡
課税
行政機関
国税庁

税金の説明

不動産取得税

不動産を取得、新築または増改築する際に、都道府県が課す地方税です。

税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)

ただし、以下の場合に税率や課税標準に特例があります:

  • 土地および住宅は3%(2021年3月31日まで)、住宅以外の建物は4%
  • 住宅用地の課税標準特例(評価額 × 1/2)(2021年3月31日まで)
消費税

消費税は日本国内の取引に対して納税義務者に課される税金です。建物の譲渡対価や仲介手数料などには消費税が課されます。ただし、土地の所有権移転および土地使用権の賃貸には消費税は課されません。

税額 = 課税標準額 × 10%(10%のうち2.2%が地方消費税)

2019年10月1日以降、日本の消費税率は8%から10%に引き上げられました。

登記免許税

土地や建物の建設、購入の際には所有権保存登記または移転登記などを行う必要があります。この登記に課される税金を登記免許税といいます。

税額 = 課税標準額 × 税率(土地1.5%、建物2.0%。土地の税率は2021年3月31日まで適用され、2021年4月1日以降は2%に変更されます。)

印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課されます。不動産取引に関連する売買契約書、建築請負契約書、金銭消費賃借契約書などがこれに該当し、契約書の記載金額に応じて税額が計算されます。

税額 = 0~48万円

固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点の不動産所有者に課されます。固定資産税と都市計画税は固定資産税評価額を課税標準として計算します。固定資産税評価額は3年ごとに再評価されます。

固定資産税額 = 課税標準 × 1.4%(標準税率)

都市計画税額 = 課税標準 × 最大0.3%(上限税率)