税金(法人)

日本不動産関連税金:法人

取得保有譲渡行政機関
印紙税
取得
課税
保有
非課税
譲渡
課税
行政機関
国税庁
法人所得税
取得
非課税
保有
課税
譲渡
課税
行政機関
国税庁
登記免許税
取得
課税
保有
非課税
譲渡
非課税
行政機関
法務局・国税局
消費税
取得
課税
保有
条件による課税
譲渡
課税
行政機関
国税庁
不動産取得税
取得
課税
保有
非課税
譲渡
非課税
行政機関
都道府県税務署
固定資産税・都市計画税
取得
非課税
保有
課税
譲渡
非課税
行政機関
市町村行政機関
地方税(法人事業税・地方法人特別税・法人住民税)
取得
非課税
保有
日本法人のみ課税
譲渡
日本法人のみ課税
行政機関
都道府県税務署

税金の説明

不動産取得税

不動産を取得、新築または増築する際に都道府県が課す地方税です。

税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)

ただし、以下の場合は税率や課税基準に特例があります:

  • 土地および住宅は3%(2021年3月31日まで)、住宅以外の建物は4%
  • 住宅用地の課税基準例外(評価額 × 1/2)(2021年3月31日まで)
消費税

消費税は日本国内の取引に対して納税義務者に課される税金です。建物の譲渡価格や仲介手数料などに消費税が課されます。ただし、土地の所有権移転や土地利用権の賃貸には消費税は課されません。

税額 = 課税標準額 × 10%(10%のうち2.2%が地方消費税)

2019年10月1日以降、日本の消費税率は8%から10%に引き上げられました。

登記免許税

土地や建物の建設、購入時には所有権保存登記や移転登記などが必要です。この登記に関連する税金を登記許可税といいます。

税額 = 課税標準額 × 税率(土地1.5%、建物2.0%。土地の税率は2021年3月31日まで適用され、2021年4月1日以降は2%に変更されます。)

印紙税

印紙税法で定められた課税証明書に対して印紙税が課されます。不動産取引に関連する不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、貸付契約書などは課税証明書に該当し、契約書の記載金額に基づいて税額が計算されます。

税額 = 0~48万円

法人所得税

法人所得税は法人が得た所得(収入から必要経費を差し引いた金額)に課される税金です。不動産の賃貸収入の場合、賃貸収入は法人が得た他の所得と合算して法人所得税を計算する必要があります。

税額 = 所得金額 × 15%または25.4%

  • 不動産投資のみを行う外国法人は地方税は課されません
  • 日本法人の実際の税負担率については、以下の地方税関連の説明を参照してください
固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は毎年1月1日現在の不動産所有者を納税義務者として課されます。固定資産税と都市計画税は固定資産税評価額を課税標準として計算します。固定資産税評価額は3年ごとに再評価されます。

固定資産税額 = 課税標準 × 1.4%(標準税率)

都市計画税額 = 課税標準 × 最大0.3%(上限税率)

地方税
  • 法人事業税
  • 地方法人特別税
  • 法人住民税

地方税とは、各都道府県および市町村が法人に対して課す法人事業税、法人都道府県民税、および法人市町村民税の総称です。

上記の法人所得税との合計で計算される実際の税負担率は以下の通りです:

区分税率
中小企業年所得が400万円以下21.42%
中小企業年所得が400万円~800万円23.20%
中小企業年所得が800万円を超える33.80%
その他の法人29.97% + 外形基準課税