外国人は日本で不動産を取得し所有することができ、件数に制限はない。
日本の土地または建物を購入しても、それによって居住権を得られるわけではない。
日本が外国人に発行する長期滞在ビザには、特別定住(難民、日本人の親族、6ヶ月から 5 年の滞在権)、永住、帰化の種類がある。
一般的な投資(不動産購入)では居住ビザを取得できない。ただし、日本で就労する場合、留学する場合、資本金 500 万円以上の会社を設立して日本人従業員を 2 名以上雇用する場合、または日本人/永住者と結婚している場合などは例外である。現行法では、取得できるビザは、単回で 90 日以内の短期滞在ビザである。
1981 年の法令改正以降、1983 年以降の建物は耐震等級 7 相当以上、1981 年以前の建物は耐震等級 5 相当以上となっている。
日本の強制保険は火災保険であり、地震保険は含まれない。
融資銀行
| 台湾パスポート所持者 | 東京エリア:台湾銀行、兆豊銀行、中信銀行、彰化銀行、第一銀行 |
| 大阪エリア:兆豊銀行 |
| 香港パスポート所持者 | 中国銀行 |
融資規定
| 東京エリア:融資2000万以上、30年以下の物件 |
| 大阪エリア:30年以下、50平方メートル以上の物件 |
現金の持ち出しに関する規定:出国する旅行者が1万米ドル相当以上の現金を持ち出す場合は、への申告が必要である。申告を行わなかった場合は超過分が没収される。虚偽申告をした場合は、申告額を超える部分も没収される。